相続手続き

相続手続き

相続問題はいったんこじれると、解決するのはなかなか難しいです。相続では相続人間で行うことから、どうしても感情的に対立してしまう点、法律的にも複雑な点が多いという側面があるからでしょう。
相続人同士が自分だけの主張を展開するだけでは、一向に相続問題解決の糸口も見つけられず、相続人同士が対立を続け、10年以上相続問題が解決できないような場合もあります。

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相続の概要

相続は死亡と同時に開始するので被相続人の財産はその時点で相続人が承継しています。相続していないということはなく、相続人の間での遺産分割が終わっていないということです。

相続人となる者は、配偶者や子等、被相続人と一定の身分関係にある者に限られます。順序・取り分等の規定は法律で相続人の範囲と相続の取り分が定められています。
配偶者以外の親族は以下のの様に法律で順位が定められています。

相続順位の第1位は、直系卑属で子供が相続人となります。子供がいないと孫が代襲相続して相続人となります。子供には、胎児、養子、非嫡出子も含まるので注意が必要です。
相続順位の第2位は直系尊属で両親が相続人になります。両親がいないと祖父母が相続人となります。
相続順位の第3位は兄弟姉妹で兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がいないと甥・姪が相続人となります。

相続するのは、不動産・預金などのいわゆるプラス財産だけに限られるわけではありません。借金・ローンなどのいわゆるマイナス財産を含んでの一切の財産を相続することになるのでご注意下さい。
もっとも、財産調査の結果、借金などのマイナス財産が多ければ相続放棄の方法も取る事が出来ます。
また、財産が残るかもしれない場合は相続の限定承認という手段もあります。