相続方法の決定

相続方法の決定

被相続人が死亡すると相続人は、被相続人に一身専属する権利義務を除く一切の権利義務を承継します。
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナス財産も含まれます。
ですので、マイナスの財産がプラスの財産を超えてしまう場合は、相続人が借金などの債務を返済していかなければならないことになってしまいます。相続方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の3種類の方法があります。

単純相続

相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
単純相続は、すべての財産を受け取ることで相続財産と債務を無条件、かつ無制限に引き継ぐ方法をいいます。単純承認には、他にも、相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき や相続人が、限定承認・放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったときは、相続する意思が無くとも、自動的に単純承認になります。

相続放棄

相続放棄は、被相続人の権利義務を一切受け継がない方法です。相続放棄は、私は遺産を相続しませんと宣言することをいいます。
相続放棄は家庭裁判所に、相続を知った時から3ヶ月以内にする必要があります。相続放棄は限定承認とは違って相続人一人で申し立てることが可能です。
プラスの財産とマイナスの財産を比較して、全財産がマイナスになりそうなら、相続放棄の方法を選ぶのが一般です。特に被相続人が個人事業主であったり会社の経営者のような場合は、会社の連帯保証人になっている場合があるので、十分な注意が必要です。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の期間内に、相続人が相続財産の状況を調査しても単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれの方法をとるかを決定できない場合、家庭裁判所へ申立てることで更に3か月の期間を伸ばすことができます。

限定承認

限定承認は、財産が差し引きでプラスなら相続する選択です。被相続人の財産中に、プラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、限定的にマイナス財産を受け取らない相続方法です。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。

【限定承認の流れ】
・家庭裁判所に家事審判申立書(相続の限定承認申述)を相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に提出します。
相続人が複数いれば、相続人全員が共同して申述する必要があります。(相続放棄をした人を除いた全員で限定承認の申述をします。一人でも単純承認した相続人がいると申し立てができません。)

・家庭裁判所から審判書の謄本を交付します。
家庭申述が受理されると、家庭裁判所は限定承認申述受理の審判を下し、申立人に審判書の謄本を交付します。相続人が複数いる場合は、家庭裁判所は、このとき同時に相続財産管理人選任の審判をします。相続人は、必要があれば家庭裁判所に請求して、限定承認申述受理証明書を交付してもらうことができます。

・相続債権者への債権届出の公告をします(限定承認後の5日以内に開始し、2~3か月公告します。)
相続人は、限定承認の申述を受理された日から5日以内(相続財産管理人が選任された場合にはその選任があった後10日以内)に一切の相続債権者・受遺者に対して、限定承認をしたこと、一定の期間内に債権等があればこれを申し出るように官報に公告を出します。(一定の期間は2ヶ月を下ることができません。)この期間内は、相続には各債権者に対してその弁済を拒むことが可能です。この一定の期間内に特定の債権者のみに弁済をしたことによって他の債権者に弁済できなくなってしまった場合は、損害賠償責任を負うことになるので十分注意してください。

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