相続人の具体的な相続分の割合

相続人の具体的な相続分の割合

相続人の具体的な相続分について、非常によく相談を受けるので、相続人の相続分について基本的に知っておいて頂きたい事を本ページで記載しました。

法定相続人について

法定相続人は、被相続人の死亡時に相続する権利がある人をいいます。法定相続人は、被相続人の配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、養子、胎児などがなることができます。被相続人の配偶者(法律上婚姻届を出している正式な場合に限られます。内縁の配偶者は含まれません。)は、常に相続人となります。自然血族或いは、法定血族である血族相続人は、順位の近い者が相続人となります。

法定相続人の範囲と順位とは以下のように整理することができます。

法定相続人の順位法定相続人の範囲
配偶者法律上の婚姻をしている人は常に相続人
第1順位被相続人の直系卑属(子または孫等)
第2順位被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)
第3順位被相続人の兄弟姉妹又はその代襲者

上位の相続順位の相続人がいる場合は、下位には相続権がないので注意が必要です。

第1順位 被相続人の直系卑属(子または孫等)
子は、被相続人と法律上の親子関係があれば、実子、養子、嫡出子・非嫡出子は全て相続人となります。子が被相続人死亡時に死亡していた場合は、被相続人の孫が相続します。

第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)
子或いは孫が一人もいないときは、父母が相続人となり、父母がない場合は祖父母、曾祖父母という順序で相続人となります。

第3順位 被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者
子、孫、父母、祖父母がいないときは、兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹が一人もいないときは、兄弟姉妹の子が相続人となります。(被相続人の甥・姪までが相続人となるので注意が必要です。)

相続分について

法定相続分
法定相続分は遺言がない場合の相続の割合をいいます。法定相続分は以下のように規定されています。

相続順位相続人と相続の割合
第1順位被相続人の直系卑属(子または孫等) 1/2、配偶者1/2
第2順位被相続人の直系尊属(父母、祖父母等) 1/3、配偶者2/3
第3順位被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者 1/4、配偶者3/4


指定相続分
指定相続分は、遺言で指定する各相続人の遺産分配の割合です。指定相続分は相続分の割合を第三者に委託することも可能です。指定相続分は、法定相続分に優先します。
遺留分に反する相続分の指定があった場合でも、当然に無効とはならず、遺留分権利者が減殺請求を行うことで、事後的に一部の指定の効力が覆ることになります。

具体的相続分
具体的相続分は、相続人の中に被相続人から遺贈・生前贈与を受けた者がいた場合、遺贈・贈与などの特別な受益を考慮して算定される相続分をいいます。

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