遺産分割の方式

遺産分割の方式

遺産分割の方式には、大きく4つあり、遺言による遺産分割、協議による遺産分割、調停による遺産分割、審判による遺産分割があります。

遺言による遺産分割

財産分割において最も手続きを進めやすい方法が遺言による遺産分割です。遺言があるときは、遺言の内容が優先することになります。
もっとも、遺言による遺産分割においては法律の規定による方式で行わなければならないことから、方式に基づかない遺言書は無効となるので、注意が必要となります。

協議による遺産分割

遺言がない場合は、民法規定の法定相続分に従い、相続がなされます。遺産が可分できる物(現金、預金、株式など)であれば、法定相続分により分割可能ですが、土地、建物などの不動産、自動車などの動産の場合も往々にしてあり、このような場合に相続人全員が話し合い、協議によって遺産分割を行う必要が出てきます。

調停による遺産分割

遺産分割の協議がまとまらない場合或いは協議が行えないような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる手続きを執ります。調停分割の手続は、家事審判官1名、調停委員2名で組織された調停委員会を介して交渉を行います。

審判による遺産分割

遺産分割調停が不成立となった場合は審判手続きに移行します。審判分割では、家庭裁判所の審判官によって、遺産に属する物・権利の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態、生活の状況、その他一切の事情を総合考慮する事により、遺産の分割を行います。

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