相続放棄

相続放棄

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もまったく相続しないというものです。相続放棄は、プラス財産よりもマイナス財産の方が明らかに多い場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合によく選択されます。

相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄を申し出る必要があり、この期間を過ぎると、単純承認をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

被相続人に債務がある場合、或いは、債務があると想定される場合、相続財産の調査を行い、被相続人の資産と負債を確定させることが必要です。
相続財産調査によって負債が資産の額を大きく上回っているときには相続放棄を選択することになります。