相続財産調査の方法

相続財産調査代行業務

相続財産調査は、被相続人が死亡し、相続が開始するとき、一番最初に必要な調査です。相続財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産と、住宅ローンや借金などのマイナスの財産が含まれています。
ですので、相続財産の調査を行った上で、相続の承認と放棄の判断の必要性が出てきます。被相続人が債務超過であれば相続の放棄や限定承認をすることによって相続債務の負担を回避できます。
被相続人が債務超過(マイナス財産が多い)の場合は相続が開始して、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続をする必要があります。
債務超過でない場合でも、相続財産が正確に判明しないと、相続人間での遺産分割協議に支障(相続争いなど)が生じ得ます。遺産分割協議のあとにあらたな財産が見つかるようなことがあった場合改めて話し合いをする必要も出てまいります。

また、被相続人の財産をすべて網羅し、正確に評価して申告しなければ相続税の影響も出てきますので相続財産の調査により相続税の計算をしなければなりません。相続税の申告後や税務調査で申告もれ財産があると、延滞税、加算税を含めた追徴課税の問題があります。
以上から、相続財産調査は相続が開始することによって、最初にすべき非常に重要な作業となります。

相続財産調査の方法

相続財産調査の方法などを以下で具体的に記載していきます。

不動産の相続財産調査
不動産の相続財産調査は、市区町村役場で固定資産税課税台帳(名寄帳)を確認します。名寄帳は、特定の区域内の不動産所有者がすべて記載しています。不動産の所在が判明している場合は、名寄帳で財産調査することで土地が何筆にもなって分かれていても被相続人名義の土地の把握が可能です。
不動産の所在地が分からない場合は、市区町村から郵送されてくる固定資産税の納付書などをもって不動産調査をしていきます。
その他法務局で登記事項証明書、公図、登記済権利証(登記識別情報)を並行して不動産の調査をしていきます。被相続人が住所地以外で不動産を所有している場合は、見落とすことも往々にしてありますので注意が必要です。不動産の相続財産調査の際には、被相続人との関係を示す戸籍謄本等と身分証明書が必要となります。

預貯金の相続財産調査
被相続人が残した預貯金は、まず預金通帳で確認をとります。預金通帳の出入金から、貸付金の利子、定期預金の利子、証券会社や保険会社の収受金、上場会社などの配当金があれば、元本等の財産を確認していきます。
金額が確定できない場合は、取引金融機関等に照会をとり、被相続人の死亡日の残高証明書を取り寄せて預貯金の相続財産調査をします。取引金融機関には、財産調査にあたって通帳を持参し、かつ、被相続人の死亡・被相続人の相続人を証明できる戸籍謄本等の本人確認書類が必要です。
被相続人の口座が特定できない場合は、金融機関から届く郵便物などから銀行の口座の調査を進めます。銀行口座の残高が、想定よりも少ない場合は、預金の引き出しの履歴を確認する事も可能です。
従来は相続人全員の同意が必要でしたが、最高裁判例により単独の相続人でも、取引履歴の照会が可能になりました。債権や証券口座・有価証券・投資信託についても同様の方法で調査をしていきます。

車、動産の相続財産調査
車をローンで購入した場合はほとんど場合、販売店・信販会社に所有権が留保されています。車は車検証により所有者が判明します。自動車の現在価値は、中古車市場の相場をみて判断します。
他の動産では鑑定や、動産の市場調査を行い、価格を検討していきます。動産は不動産と違い、無権利者からの譲渡でも、譲受人が善意無過失で相手を信じて譲渡を受けとっていた場合は所有権を取得できます。この場合は後から返してもらうことができないので宝石、コイン、書画、骨董品などの価値ある動産はこの点にご注意下さい。

借入金の相続財産調査
消費者金融での借入・クレジットカードの使用がある場合は、個人信用情報が信用情報機関に登録されることになります。信用情報機関は、信用情報の収集及び提供を行う機関です。死亡した被相続人の個人信用情報も信用情報機関に登録しています。
個人に関する信用情報機関は、3つあり、株式会社日本信用情報機構(JICC、消費者金融や商工ローン)、一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター、各種銀行)、株式会社シー・アイ・シー(CIC、クレジット会社)があります。信用情報機関を利用して被相続人の借金の中で金融機関からの借入額を調査可能です。
借入金の相続財産調査を怠ると後々トラブルが生じますので、慎重かつ迅速な調査が必要です。被相続人が個人事業主・会社経営者等の事業経営者の場合は特に注意が必要となります。

相続財産調査の留意点

相続財産調査では、被相続人の遺品を注意深く調査することが重要です。被相続人が記録していた手紙、日記帳、手帳等、或いは業務日誌から財産を把握することもできます。
名刺ファイルから、不動産、銀行、保険会社、証券会社の取引が判明した例もあります。被相続人が生前に行った財産贈与がある可能性もあります。
被相続人の金庫または銀行等の貸金庫の中の保管書類等の調査も重要な作業です。どの銀行の貸金庫を使用しているかわからない場合は、自宅近くの銀行等に問い合わせ、情報開示の請求をしていきます。
なお、貸金庫が存在する場合は、貸金庫の開扉の手続きを共同相続人全員でする必要があります。

被相続人の確定申告(財産債務の明細書なども並行して見ていきます)を見て、相続財産を把握していきます。
また、借家に住んでいた場合は、借家人としての地位を相続することになりますし、被相続人が土地を借りていた場合は、借地権者の地位を相続することができます。
被相続人が連帯保証人となっていた場合は、債務額が決められている場合には相続財産となり、連帯保証債務を相続することになってしまいます。一方、いわゆる身元保証として被相続人が就職の保証人となっていたというような場合は相続財産の対象外ですので相続人は保証人となりませんが、具体的な債務が発生している場合には債務を相続することになります。

ご自身で難しいようであれば、当行政書士事務所にご依頼下さい。
相続手続×大阪相談室が相続財産調査でお困りの方のご期待に添えるよう尽力いたします。

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