遺産相続手続の流れ

遺産相続手続きの流れについて

相続手続きを理解しようとする場合、まず全体の流れを見ていきましょう。
相続手続きには決まった順番はありません。しかし、遺産相続手続きの中には期限が決められているものもあり、期限には注意しなければなりません。
相続手続には相続放棄など相続方法の選択のような期限があるものがあります。
相続手続が完了するまでには、時間を要しますので、相続手続は計画的に進めていく必要があります。
「もし、相続手続きをすることになったら」そんなときのことを考えて、相続の大まかな流れを勉強しておいてください。

遺産相続の手続は、スピード勝負となり、いつまでも悲しんでばかりはいられないのが現実といえるでしょう。

相続手続のおもな流れ

相続の開始
被相続人の死亡により死亡届を提出します。遺産相続手続きにおいては原則死亡した日が基準になります。医師が記入した死亡診断書と共に、7日以内に市区町村役所に提出します。
【7日以内】

通夜・葬儀を終え、火葬・埋葬の許可申請を行う
葬儀を行ったら領収書等の整理を始めていきます。

世帯主変更届を行う></li>

公共料金・家賃等引落先の変更を行う</li>

国民年金・厚生年金の手続をする
遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金・遺族厚生年金の支給は自動的にされるわけではなく、手続きをしてはじめて支給を受けることができます。

国民健康保険・社会保険・労災保険の手続をする
葬祭費・埋葬料・葬祭料の支給は自動的にされるわけではなく、手続きをしてはじめて支給を受けることができます。

各種の死亡手続・交付証の返還をする</li>

死亡保険金請求をする</li>

遺言書(遺言状)の有無を確認・遺言の検認を行う
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続きが必要です。公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認を受けない限り開くことができません。この場合は裁判所に家事審判申立書を提出します。
【3ヶ月以内】

遺言の執行を行う</li>

相続人調査(法定相続人・法定相続分)をする
法律上、誰が相続人になるのかを調査・確定します。まず、被相続人と相続人の戸籍謄本の調査をします。被相続人は出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。相続人は全員の法定相続人の現在の戸籍を集めます。
【3ヶ月以内】

相続財産調査(相続財産目録の作成)をする
現金や預貯金、不動産だけでなく、財産の中に借金やローンなどの債務があるかどうかも確認します。
【3ヶ月以内】

相続放棄・限定承認の選択をする
債務があった場合、相続を放棄することができます。放棄するときは家庭裁判所に申述します。
【3ヶ月以内】

単純承認・限定承認・相続放棄の手続を(3ヶ月以内に家庭裁判所に申述)し、相続方法の決定をする
【3ヶ月以内】

準確定申告をする
被相続人の所得税を税務署に申告します。被相続人が確定申告の対象(自営業など)の場合に必要になる手続きであり必ず必要な手続きではなく、必要がなければ準確定申告はしなくて結構です。
【4ヶ月以内】

相続財産の評価・測量をする
評価が難しい財産は各財産の専門家に依頼して、正確な評価額を出します。
【4ヶ月以内】

遺産分割協議をする
【4ヶ月以内】

遺産分割協議書の作成をする
遺産分割協議書を作成するときには相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。遺言書通りに相続する場合は作成しなくて結構です。相続人同士で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用します。
【4ヶ月以内】

遺産の分割を行う

相続税手続をする
相続税の計算・申告書の作成
【10ヶ月以内】

相続税の申告・納税をする
相続人の死亡時の所轄税務署に、納税とともに申告書を提出します。延納、物納があれば別途申請が必要となります。
【10ヶ月以内】

相続財産の名義変更の名義変更手続をする
預貯金の名義変更、自動車の名義変更、株式の名義変更、不動産相続登記の申請などを行います。
【1年以内】

以上で相続手続きが完了となります。

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