遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成にあたっては、相続人調査と相続財産調査(相続財産目録の作成)を行い、遺産と相続人に漏れがないように確定をするのが前提です。
各ご家庭の事案に沿った遺産分割の方式と遺産分割の方法を決定し、遺産分割協議書作成の必要書類の準備を行い、遺産分割手続きに入ります。遺産分割協議書の書き方と遺産分割協議書の文例・雛形も記載していますので、併せてご覧になってください。
遺産分割協議書の作成の流れ
相続が開始した理由を記載する
遺産分割協議書は、被相続人の名前、本籍、死亡年月日等が記載されていなければ当該遺産分割協議書は無効となりますので、被相続人の名前、本籍、死亡した年月日を記載します。
相続財産の内容を記載する
相続財産の内容は、財産を個別に記載する必要があります。土地・建物、金融機関の口座、有価証券、国債、自動車、保険、電話加入権、債務などの財産を、一つ一つ記載します。
相続人がどの財産を相続するかを記載する
どの財産を誰がどのように相続するかを記載します。相続方法については、遺産分割の4つの方法からご家庭に合った方法を選択してください。
遺産分割協議が成立した年月日を記載する
遺産分割協議書が成立した年月日を記載します。相続人がそれぞれ遠隔地に住んでいるような場合は、遺産分割協議書を持ち回って署名押印することもできます。相続人全員が介せない場合も往々にしてあり、このような場合は最後に署名押印をした相続人が日付を記入することが多いです。
相続人全員が署名押印する
相続人全員が署名押印します。本人が自署した上で、実印を押印してください。また、全員の印鑑登録証明書も取得してください。住所の記載は、印鑑証明書の記載通りに記入します。
遺産については、完全なる平等性を追求するよりは、相続人全員が公平性を持て、納得ができる遺産分割協議書の作成を目指して行きます。
遺産分割協議書作成においてのトラブル事例
遺産分割協議書を作成するにあたり、トラブルがよく発生する事例を以下に記載します。
- 相続人の数が非常に多い
- 遺言書に記載漏れがある
- 先妻との間に子供がいたことが発覚した
- 自分勝手な遺産分割の割合を主張する相続人がいる
- 持家の他に財産が特にない
- 被相続人が、生前に特定の相続人に多額の贈与をしていた
- 遠隔地に居住する相続人がいる
- 相続財産の多くが不動産で、各相続人への公平な分割が困難である
- 数十年前の相続の遺産分割を行う
- 数十年交流のない相続人がいる