相続財産の評価方法
相続財産の評価は相続開始時点の時価で評価します。 遺産分割は、財産の相場を基準に行いますが、相続税の申告に用いる財産の評価額は、国税庁の通達である財産評価基本通達に従うので、一般的な相場と実際の評価で異なった額となることが往々にしてあります。
土地
宅地
・路線価方式
路線価×奥行価格補正などの価格補正×地積=評価額
・倍率方式(路線価が定められていない地域)
固定資産税評価額×所定の倍率=評価額
農地
・純農地及び中間農地
固定資産税評価額×所定の倍率=評価額
・市街地周辺農地
(宅地とした場合の評価額-宅地造成費)×80%=評価額
・市街地農地
宅地とした場合の評価額-宅地造成費=評価額
山林
・市街地山林
宅地とした場合の評価額-宅地造成費=評価額
・中間山林・純山林
固定資産税評価額×倍率=評価額
・縄延びの場合(山林などの場合、実際の地上面積が登記簿上の土地面積を上回るケースが往々にしてあります。縄延びの場合は固定資産評価額を実際の土地面積の価額に置き換えて評価しなければなりません。)
固定資産評価額×実際の地上面積/登記簿上の地上面積×倍率=評価額
私道
・私道の所有者のみが使用する行止まりの私道
宅地の一部として、宅地と全体で評価
・複数の特定のものが使用する行き止まり私道
修正後の正面路線価×地積×30%=評価額
・不特定多数のものが使用し、通り抜けが可能な私道
公衆用道路となり評価額は0
土地の上に存する権利
・地上権
自用地の価額×権利の残存期間に応じた以下の割合=評価額
権利の残存期間 | 割合 |
10年以下 | 5% |
10~15年以下 | 10% |
15~20年以下 | 20% |
20~25年以下 | 30% |
25~30年以下 | 40% |
30~35年以下 | 50% |
35~40年以下 | 60% |
40~45年以下 | 70% |
45~50年以下 | 80% |
50年以上 | 90% |
・借地権
自用地の価額×以下の借地権割合=評価額
記号 | 借地権割合 |
A | 90% |
B | 80% |
C | 70% |
D | 60% |
E | 50% |
F | 40% |
G | 30% |
家屋
・家屋
固定資産税評価額×1.0=評価額
・貸家
固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)=評価額
・借家権
自用家屋の価額×借家権割合×賃貸割合=評価額
・建築物
門・塀:課税時の再建築価額-経過年度に応じた減価の額=評価額
庭園設備:課税時の再調達価額×0.7=評価額
有価証券
株式
・上場株式
次の株価のうち最も低い株価で評価します。
課税時(亡くなった日)の終値
課税時(亡くなった日)の月の終値平均
課税時(亡くなった日)の前月の終値平均
課税時(亡くなった日)の前々月の終値平均
・取引相場のない株式
類似業種比準価額方式(大会社・中小会社)
純資産価額方式(中小会社)
配当還元価額方式
預貯金
・普通預金・通常貯金:課税時期における預入残高+既経過利息-源泉所得税=評価額(課税時期現在の既経過利子の額が小額である場合には、課税時期における預入残高で評価します。)
・定期預金:課税時期における預入残高+既経過利息-源泉所得税=評価額
死亡退職金
受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数)
生命保険
受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数)
利付公社債
・上場されている利付公社債
市場価額を基とした評価額=(最終価格+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円
・売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(上場されているものを除く。)
市場価額を基とした評価額=(平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円
・その他の利付公社債
発行価額を基とした評価額=(発行価額+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)×券面額/100円
割引公社債
・上場されている割引公社債
最終価格×券面額/100円=評価額
・売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引公社債(上場されているもの及び割引金融債を除く。)
平均値×券面額/100円=評価額
・その他の割引発行されている公社債
(発行価額+(券面額-発行価額)×発行日から課税時期までの日数/発行日から償還期限までの日数)×券面額/100円=評価額
一般動産
原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。売買実例価額等が明らかでない場合は、新品の課税時期における小売価額から、製造の時から課税時期までの定率法により計算した償却費の額又は減価の額を控除した金額により評価します。
書画・骨董品
売買実例価額、専門家による鑑定価額を参酌して評価します。
貸付信託
・貸付信託の受益証券
元本の額+既経過収益の額-源泉所得税相当額-買取割引料=評価額
・証券投資信託の受益証券
課税時期における基準価格を基礎に解約手数料等を控除して計算します。
自動車
売買実例価額(中古市場の相場)や精通者意見価格を参酌して評価します。相場が不明な場合は新品の価格から経過年数によって減価します。
電話加入権
取引相場がある場合は取引価額で評価します。取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額によって評価します。
ゴルフ会員権
取引相場価格×70%=評価額