遺産分割の方法
遺産分割の方法には、大きく4つあり、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割があります。
現物分割
現物分割は、遺産をそのままの形で相続分に応じて分割する遺産分割の方法をいいます。現物分割では、一定の面積の土地を相続人それぞれの持分に応じて分筆したり、ある相続人には不動産を、ある相続人には預貯金を分けるといった場合に利用されます。
換価分割
換価分割は、遺産を売却し、売却額を相続人で分配する遺産分割の方法をいいます。相続財産の中に相続人全員が取得を希望しない資産があったり、代償分割を行おうとしても代償金の支払能力がないといった場合に利用されます。
代償分割
代償分割は、特定の相続人が多く遺産を取得し、多く取得した分に見合う金銭を他の相続人に支払う遺産分割の方法をいいます。主に、店舗が遺産であるような場合に特定の相続人に事業用資産を集中させる目的でよく利用されます。
共有分割
共有分割は、遺産の一部又は全部を相続人全員が共同で所有する方法をいいます。一筆の土地を相続人それぞれの相続分に応じて登記を行い、土地を共有する場合によく利用されます。
共有分割では、共有名義である不動産の売却時に、共有者全員の名義が必要である事など共有分割後に様々な制約があります。