遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方

このページでは、遺産分割協議書を自分で作成しようと考える方のために、遺産分割協議書の書き方について解説しています。どうぞご参考になさってください。遺産分割協議書の文例と雛形の見本も掲載していますのでご覧になってください。

遺産分割協議書の用紙
遺産分割協議書の用紙は、通常コピー用紙A4版を使うことが多いですが、大きさは自由です。

遺産分割協議書の用具
遺産分割協議書は、手書きでもパソコン(ワープロ)などの印刷でも構いません。

遺産分割協議書の形式
遺産分割協議書に使用する文字や用紙のサイズは特に制限がありません。縦書き、横書きでも結構です。
文書が数枚になる場合はホチキスで綴じて、割印を各ページに押すか、ページ数が多くなる場合は、袋とじにして、製本テープを貼り相続人全員が押印する方法でも構いません。そして最後に、自署し実印を押します。

遺産分割協議書の本文
「遺産分割協議書」とタイトルをつけ文書の作成意図を明らかにします。文書中には被相続人の表示として、被相続人の氏名、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を記載し、相続人全員の氏名を列挙し、遺産分割協議を行い遺産を分割し、取得することを合意した旨を記載します。

そして、各相続人が取得する遺産についてを列挙していきます。財産・債務は、可能な限り全てを記載することが求められます。特定の相続人が遺産を多く取得する代わりに他の相続人に現金等を支払うこと等の代償金についても記載します。後に判明したものがあれば、その財産・債務については再度遺産分割協議が必要となるのが原則です。

不動産の表示は、登記簿の記載どおりに記載する必要があります。遺産分割協議書を見ていると、評価証明書記載の内容で、記載されたものが往々にしてありますが、相続登記申請では、登記簿の内容どおりに訂正します。登記簿記載の不動産の表示と評価証明書記載の内容が異なる場合で、かつ、評価証明書記載の内容が現状といえるのであれば両者を併せて記載します。
氏名・住所の記入は、印鑑証明書の記載どおりに記入してください。

遺産分割協議書の枚数
遺産分割協議書の作成部数は、名義変更用と控えの2部は最低でも持っておく必要があります。

遺産分割協議書の訂正方法
間違えたところに、二本線をひいて、その箇所の欄外に、「何字削除、何字加入」、という様に書いて、印鑑を押します。

遺産分割協議書の期限
遺産分割協議書の作成に期限はありませんが、相続税の申告をする相続人は、相続開始後10ヶ月という申告期限があり、当該期限を過ぎると税制上の恩典が受けられないことになります。

遺産分割のやり直し
遺産分割協議のやり直しについては、可能ですが、課税上の見地から言うと、当初の遺産分割の内容で確定することからやり直しを行うと、贈与として認定されることになります。

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