遺産分割協議書作成の必要書類
相続人間で相続財産の遺産分割について話し合いを行ったうえで、合意ができると遺産分割協議書の作成に入ります。遺産分割協議書は、相続登記や金融機関への相続預金の払戻しなど手続きの際に必要となります。
以下に、遺産分割協議書作成の必要書類を説明していきます。
・被相続人の12歳頃から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍
・法定相続人が確定するまでの、連続した 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
・被相続人の住民票の除票、戸籍の附票(被相続人のの死亡時の住所を証明するために必要となります。)
・相続人全員の住民票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印
・遺産分割協議書作成後に、登記簿謄本、預金通帳、車検証、保険証書など