遺産分割
被相続人の死亡によって、被相続人の財産は、相続人に移転します。相続人が1人の場合は遺産分割の問題はありませんが、相続人が 複数いる場合は、相続が開始されても、遺産分割が行われるまで相続財産は相続人全員の共有となります。
このような場合は、遺産を共同相続人に分属させるため遺産分割の手続を執る事となります。
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遺産分割の注意点
相続人に未成年者がいる場合や、相続人に行方不明者がいる場合等は、遺産分割協議が出来ないため、注意が必要です。
相続人に未成年者がいる場合は、当該未成年者が成人になるのを待つか、或いは未成年者の法定代理人が遺産分割協議をすることになります。
法定代理人と子供の利益相反がある場合には、家庭裁判所において、未成年者の特別代理人の選任申立てをする必要があります。
相続人に行方不明者がいる場合は、当該行方不明者が失踪宣告されるまで待つか、或いは行方不明者の財産管理人を選任することで遺産分割協議をすることになります。