子供が養子に行きました。子供には、実の父親の相続権はないのでしょうか?

子供が養子に行きました。子供には、実の父親の相続権はないのでしょうか?

子供が養子に行きました。子供には、実の父親の相続権はないのでしょうか?
夫がつい最近亡くなりました。相続権についてなのですが、数年前に養子に行かせた息子には、夫の相続権がなくなるのでしょうか?

養子に行かせた息子にも実の父親の子供であれば相続権を持っています。あなたのご子息の場合は、いわゆる普通養子縁組を行っています。普通養子縁組は、養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係となる縁組のことをいいます。
よって、養子になったご子息は、実の父親と養親の相続権を持つこととなります。

一方で、特別養子縁組の場合は、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切った上、養親が養子を実子と同じ扱いとする縁組であり、この場合は、実の父親の相続権はありません。

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