相続人調査代行業務
相続の発生により、相続人調査をしなければなりません。
相続人調査の場合には必ず戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)が必要です。
家族の方からすれば相続人が誰であるかわかってたとしても、他人に証明するためには、戸籍は被相続人の死亡の証明になり、必ず必要になります。
また、意外に被相続人が再婚していた、養子縁組があった、子供を認知していた等相続人が見つかることも結構見受けられます。
相続人調査のために、被相続人の出生(10歳位からでもいいでしょう。)から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)と相続人の戸籍謄本を全部入手します。
相続財産が預金だけであれば相続人調査で収集した戸籍と相続人関係図を銀行に提出することで銀行の手続を取る事によって相続手続きが完了します。(一部遺産分割協議書を求める銀行もあります。)
戸籍の相続人調査で確認するのは、まず最初に第1順位の相続人である、配偶者(夫または妻)がいるかどうかの相続人調査をします。
次に実子、養子にかかわらず子がいるかどうかの相続人調査をします。
配偶者や子は亡くなっていないか、被相続人と離婚や離縁をしていないかも調査します。
子が結婚などで被相続人の戸籍から出て新たに戸籍を作っていれば、その戸籍を取って調査をします。
戸籍が転籍していたり除籍謄本になっている場合は、現在において相続人が生存することを証明している戸籍まで調査を進めます。
子の戸籍を追いかけて調査することにより被相続人より前に子が亡くなっていることが判明した場合は代襲相続(被相続人の死亡よりも先に、相続人となるべき人が①死亡②相続欠格③廃除されていた場合、相続人の子が法定相続人になります。)となり、被代襲者の出生から死亡までの身分関係の戸籍謄本類を全部入手します。
相続人に子がいない場合は相続人は配偶者と親ですので、親が生存しているかどうかを戸籍で調査します。
親がすでに亡くなっている場合で祖父、祖母もいなければが相続人は兄弟姉妹となります。
兄弟姉妹が相続人の場合は被相続人の父母の出生から死亡までの身分関係の戸籍謄本類を全部入手します。
被相続人が本籍を異動していない場合には、本籍地の市町村役場で、被相続人のすべての謄本がそろいますが、そうでなければ謄本の記載事項にさかのぼり各市町村役場で申請をする必要が出てきます。
古い戸籍謄本には多角数字・旧かな・旧字が多く使われています。手書きであることが多いため判読が非常に困難な場合があるので注意が必要です。
戸籍謄本類の取得方法について
被相続人の最後の本籍地と筆頭者を調べ、最後の戸籍謄本(除籍謄本)を取得します。
戸籍関係証明書の取得方法は、以下の3通りになります。
・本人が窓口で直接取得
・代理人(親戚・知人)が、窓口で取得(委任状が必要です。)
・郵送請求/取り寄せ
戸籍謄本・戸籍抄本の写しの証明は郵送でも請求することができます。本籍地が遠い場合や、申請しに行く時間がない場合は、郵送で申請することができますので遠距離の方は郵送による請求が便利です。
戸籍事項欄、身分事項欄を見て、前の戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を取得し、それを繰り返します。
確定した各相続人の戸籍謄本を取得します。
戸籍について
戸籍には保存期間があります。
戸籍の種類によって違うのですが、50年から80年過ぎると廃棄されることになっています。
戸籍法施行規則の改正により平成22年6月1日からは除籍謄本(除籍簿)・改製原戸籍の保存期限が80年から150年に伸長されました。
これから廃棄される除籍、改製原戸籍については上記の保存年限にしたがって廃棄されることとなります。
戦争や災害によって戸籍が消失していることもたまにあり、このような場合は相続人が他にいないことの証明書や廃棄証明で対応していきます。
戸籍謄本と抄本の違い
戸籍謄本(全部事項証明)戸籍原本に記載されている人全部を謄写(複写)したものをいいます。
戸籍抄本(個別事項証明)戸籍原本に記載されている人全部を謄写(複写)したものをいいます。
除籍
除籍とは戸籍に記載されている人の全員が死亡や結婚、本籍地の移転(転籍)などによって、本籍地に誰もいなくなった戸籍のことを言います。
本籍
本籍とは戸籍を管理する為のものです。
現住所とは無関係に、日本国内、地番があるところであれば、どこでもかまいません。
改正原戸籍
戸籍は法律の改正で全国的に様式などが代わることがあり、新しい戸籍に代わるまで使われていた古い戸籍のことをいいます。